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研修事業
喀痰吸引等研修
従来「医行為」とされて、介護職は行うことができなかった痰の吸引等が、平成24年4月「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正により、「登録研修機関」で喀痰吸引等の研修を修了することで、介護職も痰の吸引・経管栄養等の実施が可能となりました。
ともでは、第三号研修を行っています。~特定の方(痰吸引等の行為を必要とする特定の方)に対する痰吸引等の行為が可能となります~
実施研修課程 | 喀痰吸引等行為の個別研修(第三号研修、特定の者対象) |
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移動介護従業者養成研修(知的)
この研修は、知的障害を有する方または児童が外出する際の移動の介護等に必要な知識、技能を有する移動介護従業者を養成するための研修です。
実施内容 | 千葉県「移動介護従業者養成研修」実施要綱に基づき実施します。 |
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重度訪問介護従業者養成研修(統合)
「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号) の規定に基づき、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有す障害であって、常時介護を必要とする障害者等のニーズに対応するために必要な知識、技能を有する重度訪問介護従業者を養成するための研修です。
実施内容 | 千葉県「重度訪問介護従業者養成研修」実施要綱のカリキュラムに基づき実施します。 |
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